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海外でのアレルギー表示 2018.11.10更新

2015.07.18

投稿者
クミタス

日本では、卵、乳、小麦、えび、かに、そば、ピーナッツの7品目に特定原材料としてアレルギー表示義務、表示推奨の20品目(あわび いか、いくら、オレンジ、キウイ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ、ごま、カシューナッツ)があります。各国によって違いのあるアレルギー表示対象食物について、2018年11月時点の情報をお送りします(他の国についても今後追記していきたいと思います)。
滞在時の商品選びの際に活用ください。

EU


・卵、乳(乳糖含む)、グルテンを含む穀類、甲殻類・軟体動物、魚、ピーナッツ、大豆、ナッツ類、セロリ、マスタード、ゴマ、ルピナス、10mg/1kgあるいは10mg/1L以上の濃度の亜硫酸塩及び二酸化硫黄。

グルテンを含む穀類とは、「小麦、スペルト小麦、カムート小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、それらのハイブリッド型」が表示義務対象になっています。
ただし、以下を除きます。
~デキストロースを含む小麦を原料とするグルコースシロップ(欧州食品安全当局が原料となる製品に対して行った調査で、加工によりアレルゲン性が増加する見込みがないとされた製品に限る)
~小麦を原料とするモルトデキストリン(欧州食品安全当局が原料となる製品に対して行った調査で、加工によりアレルゲン性が増加する見込みがないとされた製品に限る)
~大麦を原料とするグルコースシロップ
~農産品由来のエチルアルコールを含む蒸留酒製造に使用される穀物

EUの「ナッツ類」の基準では、アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ピーカンナッツ、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカデミアナッツ、クィーンズランドナッツが表示対象になり、
栗やココナッツ、松の実、一部の果実は表示義務対象のナッツ類には含まれませんので、ご注意ください。この点はアメリカなどとも異なります。
農産品由来のエチルアルコールを含む蒸留酒製造に使用されるナッツ類はアレルギー表示対象になりません。

「乳」は乳糖もアレルギー表示対象になりますが、以下はアレルギー表示対象外になります。
~農産品由来のエチルアルコールを含む蒸留酒製造に使用されるホエイ
~還元乳糖

「魚」は、すべての魚が対象になりますが
~ビタミンまたはカロテノイド製剤の基剤として使用される魚ゼラチン
~ビールとワインの清澄剤として使用される魚ゼラチン
は除きます。

「大豆」は以下を除きます。
~完全に精製された大豆油
~大豆由来の天然混合トコフェロール(E306)、天然D-αトコフェロール、天然D-αトコフェロールアセテート、天然D-αコハク酸トコフェロール
~大豆由来のフィトステロール、フィトステロールエステル
~大豆由来の植物油ステロールから製造された植物スタノールエステル

「甲殻類」はえび、かに、ロブスターなど、「軟体動物」は、イカ、タコもそうですが、アワビ、サザエなどの巻き貝類、ホタテガイ、カキ、アサリ、シジミ、ハマグリなどの二枚貝類も含まれます。

表示においては、その中のどの品目なのかも明記するようにしています。
EUにおいては表示義務対象の品目が多く、セロリ、マスタード、ゴマ、ルピナスも表示義務対象になります。ルピナスはマメ科植物で園芸植物としても知られていますが、種は大豆の代替としても使用される豆になり、セロリは日本の食用のものとは異なる種類のものになります。

アメリカ


・卵、乳、小麦、甲殻類、魚、ピーナッツ、大豆、ツリーナッツ。
これらの品目に由来するたんぱく質を含む原材料、それを含む香料、着色料及び加工助剤のような二次的添加物についても表示。

小麦は、デュラム小麦、クラブ小麦、ヒトツブ小麦、スペルト小麦、エンマー小麦、アインコルン小麦、ホラーサーン(カムート)小麦、ライ小麦が対象になります。

またアメリカの定義では、「ツリーナッツ」に栗、ココナッツ、松の実、ぎんなん、ライチーも含まれます。
ツリーナッツ:アーモンド、Beech nut、ブラジルナッツ、バターナッツ、カシューナッツ、チェストナッツ(栗)、チンカピン(栗の一種)、ココナッツ、ヘーゼルナッツ、イチョウ(ぎんなん)、ヒッコリー、ライチー、マカダミアナッツ、ピーカンナッツ、松の実、ピリナッツ、ピスタチオ、シアナッツ、くるみ。

カナダ


・卵、乳、小麦・ライ小麦、グルテン、甲殻類・軟体動物、魚、ピーナッツ、大豆、ツリーナッツ、ごま、マスタード、亜硫酸塩(10ppm以上)。

グルテンは、小麦(スペルト小麦、カムート小麦を含むすべての小麦)、大麦、オーツ麦、ライ麦、ライ小麦由来が対象になります。大麦のホルデイン、オーツ麦のアベニン、ライ麦のセカリンは、小麦のグリアジンに相当するタンパク質になります。

カナダの表示ルールでは、「ツリーナッツ」は、以下になります。
アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ピーカンナッツ、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカデミアナッツ、松の実

オーストラリア、ニュージーランド


・卵、乳、グルテンを含む穀類、甲殻類、魚、ピーナッツ、大豆、ナッツ類、ごま、亜硫酸塩(10mg/kg以上で含まれる場合)、ルピン。

グルテンを含む穀類とは、小麦、スペルト小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、それらのハイブリッド型(ライ小麦など)が対象になります。
ただし以下を除きます。
~小麦デンプンから製造されたグルコースシロップ(小麦タンパク質が20mg/kg以下の場合)
~完全に精製された大豆油
~精製された大豆油の脱臭留出物に由来するトコフェロール、フィトステロール
~蒸留アルコール製造に使用される小麦またはホエー

蜂花粉、ローヤルゼリー、プロポリスは、アレルギー反応を引き起こす場合があるため、含有食品にはアレルギーを引き起こす可能性がある旨の警告文の表示が必要な食物となります。

香港


・卵、乳(乳糖含む)、グルテンを含む穀類、甲殻類、魚、ピーナッツ、大豆、ナッツ類、亜硫酸塩(10ppm以上)。

グルテンを含む穀類は、小麦、スペルト小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、それらのハイブリッド型が対象になります。
乳には乳糖も含まれ、表示対象になります。
香港ではツリーナッツは木本堅果、堅果、堅果製品、果仁といった名称で記載されることがあります。幅広い対象に使用される言葉でもありますので、英語表記も併せて確認できると望ましいです。
ワイン1本750ml中に7.5mg以上の亜硫酸塩が使用されると表示義務対象になります(10ppm=10mg/1kg)。
ピーナッツオイル、ピーナッツペースト、ナッツペーストを使用する料理が多くありますので、外食時には留意ください。

台湾


・卵、乳(牛乳由来のラクチトール(還元乳糖)は除く)、えび、かに、マンゴー、ピーナッツ。

小麦、ナッツ類は表示義務対象ではなく、めん羊・山羊乳、魚類、頭足類、巻貝類、種実類、グルテンを含有する穀類、大豆、キウイフルーツ、亜硫酸塩類又は二酸化硫黄(10mg/kgを上回る場合)は、あくまで任意での注意喚起表示であり、含まれていても表示がされないことがありますので、ご注意ください。

そして、2020年7月1日から、さらに増え11品目の義務表示が施行されるようになります。
アレルギー表示対象となる11品目
・ナッツ
・ゴマ
・グルテンを含む穀物(穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリン、アルコールを除く)
・大豆(大豆から得られた精製度の高い大豆油、トコフェロール、フィトステロール、フィトステロールエステルを除く)
・魚(ビタミンやカロテノイド製剤の基材に使用される魚由来ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚由来ゼラチンを除く)
・亜硫酸塩類(最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上残留している製品)
・甲殻類
・マンゴー
・落花生
・牛乳、ヤギ乳(牛乳およびヤギ乳由来のラクチトール(還元乳糖)を除く)
・卵

韓国


・ 卵、乳、そば、落花生、大豆、小麦、さば、えび、かに、豚肉、桃、トマト、亜硫酸類(最終製品に SO2 として 10mg/ kg 以上含有した場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、ムール貝を含む)。松の実も表示対象食品とする改正案を2017年9月29日に行政予告しています。

含有量の程度に関係なく、アレルギー表示対象の食物を使用している場合は、表示が必要になります。
ツリーナッツは表示義務対象ではありませんのでご注意ください。

今までにキムチ工場でトマトの残留、牛肉ビーフジャーキーから豚肉、野菜飲料からピーナッツ、アイスクリームから桃といった成分が検出されたことがあるとの記述もあります。
https://japanese.joins.com/article/059/178059.html
海外ではコンタミネーション濃度が日本よりも高い場合がある可能性もありますので、ご留意ください。

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