食品添加物のなかには、卵由来、乳由来など特定原材料7品目由来のものもあり、基本的には特定原材料等を含む旨の表示が必要になりますが、現行のアレルゲン表示ルールにおいては、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数μg/ml濃度レベル、数μg/g含有レベルに満たない場合や、抗原性が知られていないもの、抗原性に関する知見が不足している香料の由来原料などは表示が免除されています。
■卵殻類
卵殻焼成カルシウム、焼成卵殻カルシウム:焼成したものについては抗原性が知られていないため、含まれていても、アレルゲン「卵」の表示が免除されており、アレルゲン「卵」と表示する必要がないものになります。
卵殻カルシウム:厚生労働科学研究班での見解では除去の必要は基本的にないとみられていますが、2016年時点の現行の食品表示においては、表示免除ではないため、アレルゲン「卵」と表示されることになります。
卵殻未焼成カルシウム:厚生労働科学研究班での見解では除去の必要は基本的にないが、2016年時点の現行の食品表示においては、表示免除ではないため、アレルゲン「卵」と表示されることになります。
尚、食品添加物ではありませんが、粉末卵、卵液、液卵黄、凍結卵においてもアレルゲン「卵」と表示されます。
■乳由来
乳清が含まれる食品においてはアレルゲン「乳」の表示が必要になりますが、乳清から製造される工業用アルコールは、現時点ではアレルギー表示の義務対象となってはいません。
そして乳清焼成カルシウム、乳清リン酸カルシウムにおいては、抗原性が知られていないことからアレルゲン「乳」の表示が免除されており、アレルゲン「乳」と表示する必要がないものになります。
ラクトフェリン濃縮物:粉ミルクに使用されることがありますが、アレルゲン「乳」と表示する必要があるものになります。
ラクトパーオキシダーゼ:口臭ケア製品に使用されることがあり,、失活している場合は物質名が表示されないため、「原材料の一部に乳成分を含む」と表示されます。
乳酸菌の培養物(スターター)には乳成分が使用されることが多いのですが、最終的に食品に残存する場合においては(数μg/ml濃度レベル、数μg/g含有レベルに満たない場合を除き)、原材料とみなされ、残存するものが乳など特定原材料の場合は、アレルゲン表示対象になります。
ほかに、鰹エキス、肉エキス、醤油、味噌、パン、チーズ、オリゴ糖、砂糖、ジュース、茶、ウーロン茶、紅茶、食酢、植物油、カマボコ、豆腐、麺などで使用されることがある酵素の培地に小麦、大豆、乳が使用される場合は、酵素のみを採取においては表示はされず、培地ごと混入する場合はアレルギー表示の対象になります。
尚、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、 たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料は、乳等省令では乳製品扱いとなり、アレルゲン「乳」の表示が必要になります。
尚、二糖類である乳糖は残留タンパク質量が「精製が高度な乳糖」についても、0.3%程度残存することがあることから、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数μg/ml濃度レベル、数μg/g含有レベルに満たない場合を除き、乳糖を使用している食品においては、アレルゲン「乳」の表示が必要になります。
カゼイン、コラーゲン等の、食品としても食品添加物としても使用されるものにおいては、食品として使用する場合は「カゼイン(乳成分を含む)」「コラーゲン(豚を含む)」と表示され、一般飲食物添加物として使用する場合は「カゼイン(乳由来)」、「コラーゲン(豚由来)」と表示されます。
■えび、かに
キチンはえび、かに由来であるものが多く、「キチン分解物(エビ・カニ由来)」、「原材料の一部にえびを含む」と表示され、アレルギー表示対象になります。
キトサンはかに由来であるものが多く、「キトサン(かに由来)」、「原材料の一部にかにを含む」と表示され、アレルギー表示対象になります。
グルコサミンもえび、かに由来の場合は同様に表示されます。
ケンミン もちもちめんフォー 140g
353kcal/100g
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輸入品のセンレクのような…