Author クミタスさん
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2019.07.16
マスカラやアイライナーなどアイメイク化粧品を使用していて刺激反応、皮膚症状を生じることがある場合、以下等が原因物質(一例)である場合があります。
顔料、紫外線散乱剤
・酸化鉄(ニッケル、クロム、コバルトを含有することがあります。酸化鉄をシリカでコーティングし、接触性を低減している製品もあります)
・酸化チタン
・酸化亜鉛
防腐剤
・パラベン(メチルパラベン、プロピルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン)
溶剤、収れん剤
・エタノール
顔料
・カーボンブラック
・カルミン
染料
・タール色素
・コチニール色素
酸化防止剤
・ブチルヒドロキシルエン(BHT)
また、乳化剤、油剤、結合剤、増粘剤、界面活性剤として使用される物質の中には、食物や植物・動物由来の成分が使用されることもあります。
水溶性コラーゲン、加水分解コムギ、加水分解シルク、ハチミツ、ミツロウ、カルナウバロウ、コメヌカロウ、アラビアゴム、馬油、マヌカオイル、ツバキ種子油、マカデミアナッツ油、ビデンスピローサ、ビワエキス、クマザサ葉エキス、ヨモギエキス、スギナエキス、サリックスニグラ樹皮エキスなど
がアレルゲンとなり、皮膚症状を呈することもあります。
カルナウバロウはヤシ科ブラジルロウヤシ由来の脂肪族エステル類(ワックスエステル類)、α-ヒドロキシエステル類、ケイ皮酸脂肪族ジエステル類を主成分とする混合物になりますが、マスカラに含まれたカルナウバロウ中のケイ皮酸脂肪族ジエステル類によってアレルギー性接触皮膚炎を呈したと考えられる例の報告もあります。
また、マスカラ・アイライナーに使用される上記物質の中には、食品添加物として食品から摂取することがある物質もあり、マスカラ、アイライナーの使用により経皮感作し、その後にその物質を含む食品を経口摂取した際にアレルギー症状が出現する場合もあります。
アイライナー使用により経皮感作し、赤色菓子で経口誘発されたカルミンによるアナフィラキシー例も見られていますが、マスカラ、アイライナーにおいても食品中に含有する物質が使用される製品もあり、使用後、摂食後に症状出現する可能性があることも留意しておけると良いかもしれません。
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