以前からヒアリング、検討がなされていた日本国内でのグルテンに関わる表示基準に関して、最近での状況をここでも記載しておきます。
EU、アメリカなどではグルテンの含有量が20ppm未満の商品には、「gluten free」、また「no gluten」、「free of gluten」、「without gluten」として表示ができることになっています。
一方、日本国内では特定原材料である小麦においては表示義務があり、アレルギー表示においては10ppm以上含むかどうか、が一つの基準となっています。
その中で日本では、農林水産省にて米粉の普及を基とした米粉、米粉製品のグルテンに関する表示基準として、「ノングルテン」の基準設置進められています。
「ノングルテン」の表示適応範囲:定量検査法(ELISA)にてグルテンの含有量1ppm以下とされた米粉、またグルテンの含有量1ppm以下の米粉を使用し、最終製品にて当該米粉以外の米粉、グルテン、食品表示法(平成 25 年法律第70号)により表示が義務付けられている「小麦」を含まない加工製品
アレルギーの観点では、症状出現の可能性が低くなることは望ましいことではありますが、1ppmとは定量検査法(ELISA)の検査キットの検出限界(0.78ppm)と近く、タンパク質変性などを経た加工食品においての1ppmレベルでの検出値が正確さを意味するものとなるのか、検査自体が正確に運用可能か、といった視点も求められます。
1ppm以下の含有とは、コンタミネーションでの混入リスクも低い状態となるであろうことから、微量で症状出現する方にとっては有用ですが、専用工場での製造製品など基準を満たせる製品は限られる可能性もあります。
基準の設置においてはどんな人のどんなニーズに対応するためなのかの視点が求められるとともに、できれば個々の商品でどの程度含有されているかがわかるような定量的な表示ももとめられるところでしょう。
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