国産の商品は人気で、産地情報が商品選びにも優先順位が高い方もいらっしゃることと思います。
原産地についての表示ある商品、ない商品を見ることもあります。どういった場合にどのような表示がされるか、現行のJAS法、則っての対応状況等についてお送りします。
各ケースにおける原産地表示の現状
●同じ種類の野菜で複数の原産地のものが混合している場合
重量の割合の多いものから順に原産地の記載が必要です。そのため、「茨城県、その他」といった表示は本来は認められていません。
●複数の種類の野菜が混合している場合(詰め合わせ)
それぞれの品目名と原産地を記載します。そのため、「茨城県、その他」といった表示や、野菜詰め合わせとして品目名や産地を省略することは本来は認められていません。
●単品の野菜がカット済みの状態でパッケージ化された商品を仕入れて販売される商品
生鮮食品として、重量の割合の多いものから順に原産地の記載が必要です。
●単品の野菜を店内でカットし販売される商品
生鮮食品として、重量の割合の多いものから順に原産地の記載が必要です。
●複数の品目の野菜がカット済みでミックスされパッケージ化された商品を仕入れて販売される商品
加工食品扱いになり、全体の重量の50%以上ある品目だけを原産地表示すれば良いことになります。そのため、全体の50%未満の重量の野菜が中国産であっても、半分以上の重量を占める野菜が茨城県産であれば、「茨城県産」とのみ表示されます。
また、全体の重量の50%以上を占める野菜がある場合にのみ表示義務があるため、どれも50%未満の重量を占める野菜のみの場合は、すべての野菜において産地表示はなされません。
そして、カット野菜に加工食品であるクルトン、ゆでたブロッコリー、ポテトサラダ、ツナなどを加えたもの、ドレッシングなどをかけたもの(小袋で添付されている場合は除く)、カット果実に、加工食品である缶詰のシロップ漬けフルーツ(さくらんぼの砂糖漬けなど)などを加えたもの、については、原産地の表示義務はありません。
●複数の品目の野菜を店内でカットしミックスされパッケージ化された販売される商品
異種混合の場合はカット作業も加工(調理)扱いになり、店内で加工され同一施設内・敷地内等店内で販売される食品については、原産地の表示が義務付けられていません。
●ゆでる、蒸すなどの工程を経た冷凍野菜の場合
重量に占める割合の高い野菜の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上の野菜は、重量の割合の多いものから順に記載が必要です。
ただし、店内でゆでる、蒸すなどの工程を経て冷凍され同一施設内・敷地内等店内で販売される食品については、原産地の表示が義務付けられていません。
●野菜の漬物
重量に占める割合の高い野菜の上位4位(漬物自体の重量が300g以下の場合は上位3位)までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上の野菜は、重量の割合の多いものから順に記載が必要です。
●加工された野菜を含む食品
その野菜が全体の重量の中で上位3位までに含まれる場合、かつ重量に占める割合が5%以上の場合に原産地表示が必要です。
ただし、店内で揚げ物や煮込み料理を調理し、同一施設内・敷地内等店内で販売される食品については、原産地の表示が義務付けられていません。
●種の原産地と栽培地が異なる野菜
栽培地が原産地になります。そのため中国産の種を使用し茨城県で栽培された場合は、茨城県産の野菜になります。
ただし、残った種は中国産になります。
●セール品の場合
セールにかかわらず、原産地の表示は必要です。
●道の駅で販売される場合
収穫した場所以外で消費者に野菜を販売する場合は、原産地の記載が必要です。
採取された畑で直売する場合は原産地の記載の必要はありません。
ノンフライ&ベジ 有機らーめん 醤油味
303kcal/1食110g
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麺を油で揚げていないので…