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「保存料」ではないけれど・・・

2014.03.15

投稿者
クミタス

pH調整剤の表示を見る機会があるかと思います。

pH調整剤はその名のとおり、pH(酸性・アルカリ性)を調整するためのもので、調整をすることで、状態を維持し保存がきくようになります。

そのことで、りんごのように酸化で色が変わる食品の色を保ったり、ゼリーやプリンなどのゲル状食品の固さを安定させたり、コーヒーに含まれていたりする乳成分の分離や沈澱を防いだり、ホイップクリームなどを滑らかで均一な状態にするなど変化を抑える効果もあります。

単体の使用だけでなく、保存料や、酸化防止剤の効果を向上させるために一緒にも用いられます。

pH調整剤は食品の保存目的にも使用されていますが、pH調整剤は「保存料」としての登録ではないため、保存料不使用と表示できる添加物です。

またpH調整剤とは、具体的にはリン酸塩、クエン酸、クエン酸ナトリウム、アジピン酸、炭酸ナトリウム、リン酸などを指し、pH調整剤として一括表記が認められているため、1種類使っていても7種類使っていても、同じくpH調整剤と記載できます。

ほかに、保存料でない保存目的にも使用される添加物には、グリシンも挙げられ、グリシンは大腸菌などの生育を阻止することで日持ち向上剤としてスーパーのお惣菜、コンビニの食品など数多くの食品に使用されています。

保存料不使用と表示されている食品についても、保存目的での添加物が使用されている場合があることを留意の上、気になる方は原材料情報も併せて確認できると尚良いかと思います。

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