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表示が省略される場合の例

2018.05.30

投稿者
クミタス

加工食品の表示において、記載量が少ない商品を見かけることもあるかと思いますが、食品の表示においては、表示をしなくてもよいとされる場合、省略できる場合があります。

●表示義務対象外

・加工食品を設備を設けて飲食して頂く場合(外食) 基準第1条

・容器包装に入れずに販売する場合 基準第3条
例:量り売り

・食品を製造、または加工した場所で販売する場合 基準第5条

・不特定の方、多数に譲渡(販売を除く)する場合 基準第5条

・他法令によって表示が義務付けられている場合 基準第3条
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(平成21年法律第26号)
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(昭和28年法律第7号)
例:酒類

●表示省略可

・容器包装の表示可能面積が約30平方センチメートル以下の場合 基準第3条
アレルゲンは省略不可ですが、
特定保健用食品、機能性表示食品以外での原材料名、添加物、内容量または固形量、内容総量(特定商品の販売に係る計量に関する政令第 5条に掲げる特定商品も)、栄養成分の量やkcal、製造所または加工所の所在地・氏名・名称(食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は要しないとされているものを除く)、遺伝子組換え食品に関する事項、乳児用規格適用食品である旨、原料原産地名、原産国名は表示しなくても良いことになっています。

・原材料が1種類のみであるもの 基準第3条
原材料の表示は省略してもよいことになっています。

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