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アメリカでのオーガニック基準

2014.07.20

投稿者
クミタス

アメリカでは、オーガニック認証機関は各州内、民間団体にも存在していますが、これらの審査基準を統一するためにも農務省(USDA)で設立されたのが、USDAであり、その傘下のNOP(National Organic Program)がオーガニックの認証をおこなっています。




 

農作物
・収穫前3年以上禁止物質を使用しないこと
・耕うん・耕作、輪作、被覆作物の栽培、動植物性老廃物や認可された合成物質による補填といった方法を活用する。
・オーガニックな手法が不十分な時のみ、国が認めている生物、植物、合成物質を使用してもよい
・入手可能な場合は、オーガニックの種子や種植物を使用しなければならない。
・遺伝子操作や電離放射、下水汚泥は禁止
・薬品を使う農家とは定められた距離を置くこと

畜産物
・3世代前から(鶏肉は生後2日目以降から)、オーガニックな管理のもとで育てられていること。
・飼料の農作物は100%オーガニックであること。ビタミンやミネラルなどの栄養補助製品を与えても良い。
・乳・乳製品は、12ヶ月以上、オーガニックな管理のもとで乳製品用の家畜を飼育すること。
・家畜の健康のためであれば、予防医療をおこなってもよい。病気や怪我をした家畜の治療をおこなう必要があるが、禁止物質を使用した場合はオーガニックとして販売できない。
・反芻動物は、放牧シーズンを通して、120日以上牧草地に放たなければならない。
・飼料あるいは乾物摂取量の30%以上は牧草でなければならない。
・年間通して自由に戸外に出入りできなければならない。環境・健康上の問題があり、それが文書化されている場合は、一時的に収容してもよい。
・ホルモンや成長促進剤、抗生物質を与えてはならない。

ここまでが「オーガニック」と称することができる基準であり、USDAでの「オーガニック」認証を受けるには、栽培地で3年以上農薬を使用していないこと、オーガニック栽培計画書などの証明資料とオーガニック製品を提出、政府承認の検査官による現地査察が必要となり、認証後も査察は毎年行われます。

オーガニック認定の申請をできるのは、オーガニック農畜作物の生産者、あるいは取扱業者になりますが、オーガニック農畜作物の売上が年5,000ドル以下の場合は申請の必要がなく、基準を満たしていれば認証がなくてもオーガニックと表記することができます。ただし、認証マークは使用できません。

USDAのオーガニック認証においては3段階設けられており、100%オーガニック原料で作られた製品は100%Organic、95%以上オーガニック原料で作られた製品はOrganicと表示ができ、70%以上オーガニック原料作られた製品は、「Made with Organic ingredients」となります。

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